2007.06.08
バリアフリー改修工事補助の続き。
高齢者等が安心して快適に自立した生活を送ることの出来る環境の整備を促進し、高齢者等の居住の安定の早期確保を図るため、一定のバリアフリー改修工事を行った場合の特例措置が創設されました。
内容は・・・
所得税について当該借入金の一定割合を最大5年間所得税額から控除できる。固定資産税について当該家屋に係る翌年度分の固定資産税額を1/3減額する。
内容は抜粋なので詳細は確認してください。(社)建築士会HPに掲載してあります。
「滋賀県女性活躍推進企業」の認証を取得しました
令和8年度 年次功労者表彰を受賞しました
夏期休業日について